大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)6814号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕ところで民法第四六八条第一項本文による効果のある承諾は、同法第四六七条第一項の承諾と異なり、必らず債権譲受人に対してなされるべきであるところ、被告の承諾は、債権譲渡人に対してなされたものであると主張するが、甲第三号証の記載および前認実事実に徴し、被告の承諾は、債権譲渡人のみに対してなしたものでなく、譲受人たる原告に対してもなされたものと認めるべきであるが、仮りに然らずとしても、債権譲渡に関する債務者の承諾に抗弁権切断の効力を与えたのは、債務者の承諾を債務承認の意思表示とみにことによるものでなく、法律が異議なき承諾に対する信頼を保護し、債権取引の安全を保護するためであり、民法第四六七条の承諾と同法第四六八条の承諾とはいずれも単なる観念の通知にすぎず、その相手は譲渡人、譲受人のいずれでもよいといわなければならない。そうすると、被告の異議を留めざる承諾たるためには譲渡人に対してなされるべきであるとの主張も採用できない。(安達昌彦)

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